« 大人の入口 | メイン | 男性1名様 »

2008/02/15

コメント

アカタンバリン

「冤罪」という言葉自体は法律用語ではなく、法律学上の正確な定義は存在しないのではないかと思われます。

ただ、法律を齧った者の立場から一応の検証をしてみましょう。

刑法、刑事訴訟法上には「罪」という文字が含まれた単語が多数存在します。
「罪体」「犯罪事実」「親告罪」「併合罪」「無罪判決」等。

これら「罪」という文字の用法から一定のルールを発見するのは結構面倒そうですが、少なくとも上記単語に用いられている「罪」は「有罪判決が確定した場合」ではないようです。

このように考えると、やはり法相の見解には相当の無理があるように思われます。

あまり説得的な論証にはなりませんでしたが、一応ご参考までに。

コメントの確認

コメントのプレビュー

プレビュー中です。コメントはまだ投稿されていません。

処理中...
コメントを投稿できませんでした。エラー:
コメントを投稿しました。 さらにコメントを投稿する

入力された文字と数字は画像と一致していません。再度入力してください。

最後に、下の画像の中に見える文字と数字を入力してください。これはプログラムを使ってコメントを自動的に投稿するのを防ぐために行われています。

画像を読み取れない場合は 別の画像を表示してください。

処理中...

コメントを投稿