集団強姦で職員2名が逮捕された財務省のURLが遺憾です.
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前略 ららぽーと様
過日「ららぽーと横浜」を利用させていただいた際,広場にタクツーのりばがあったため,一度タクツーを利用してみようと思い,のりばで待っていました.
しかし,タクシーは数台やってきたものの,結局閉店までの間にタクツーは1台も現れませんでした.
タクツーに乗りたい人がいてもタクツーが現れないのは不便ですし,なかなか乗る機会がない乗り物だけに,一度乗ってみたいという人も多いのではないかと思います.
今度利用するときには,ぜひタクツーに乗れることを願っております.
ところで,タクツーとはどのような乗り物でしょうか.あわせてお教えいただけると大変嬉しいです.
草々
#ずっと待っていたら,本当にタクツー(と書いた車)が来たりして.
日本郵政公社が10月1日民営化され,持株会社の日本郵政(株)のもと,郵便事業(株),(株)ゆうちょ銀行,(株)かんぽ生命保険,これら会社の窓口業務を受託する会社である郵便局(株)の体制となりました.
銀行会社,郵便事業会社などの名称は「○○支店」「○○店」などに改められたのですが,そこで驚くべき名称の店舗が登場しました.
横浜中央郵便局に併設されているのは,なんと「さいたま支店 横浜出張所」.実際には「横浜店」を名乗っているようですが,あくまでも正式名称は「さいたま支店横浜出張所」のようです.日本を代表する大都市の横浜が,最近やっと政令指定都市の仲間入りを果たしたばかりのさいたまの管轄下におかれてしまったようで,まるで「ハマっ子に対する嫌がらせか?」といわんばかりの名称になってしまいました.
埼玉県内はもちろん,神奈川,千葉,山梨,群馬,栃木の各県の直営店も,すべて「さいたま支店○○出張所」になってしまったようです.
ゆうちょ銀行については,銀行の直営店と郵便局への委託店舗になり,多くの場合,規模の大きい集配局に直営店を併設し,その他の郵便局は郵便局への委託店となったようです.ただし,規模や組織だけではなく利便性も考慮されているらしく,例えば「八王子店」は集配局の八王子郵便局ではなく無集配の八王子駅前郵便局に併設になっているため,「八王子郵便局」(委託)と「八王子店」(直営)が存在するなど,いくつかの例外があります.ただし利用する分には直営と委託の違いを気にする必要はありません.(投資信託などの業務については,取扱いが違うこともあるかもしれませんが.)
そして,銀行の店舗網は,一般の銀行のように「支店」を主体としたものではなく,関東や近畿などの地域ごとに1箇所の「支店」を設置し,その他は「出張所」という名称になりました.「世田谷店」は,世田谷支店ではなく,「本店世田谷出張所」が正式名称になっています.
「支店」は旧郵政局(公社の支社)の所在地に置かれたらしく,しかも支店名が地名になってしまったのが,話をややこしくしたようです.関東郵政局(東京以外の関東を管轄)はさいたま市に置かれていて,公社時代は関東支社と南関東支社(横浜)が置かれていました.せめて南関東支社があった横浜が「支店」になれば「横浜支店」で済んだところが,ゆうちょ銀行は南関東と関東を両方とも「さいたま支店」のエリアにしてしまったため,「さいたま支店横浜出張所」なるものが登場してしまったわけです.
このような例は他にもあり,九州郵政局が熊本にあったなごりで,九州内の店舗が「熊本支店福岡出張所」になったり,四国郵政局が松山にあったため「松山支店高松出張所」になったりしたそうです.
支店名については「関東支店」「九州支店」などの例にしたほうがよかったのではないかと思うのですが,そのうち「違和感ありまくり」という声があがってそのように改められることがあるでしょうか.まさか,「ゆうちょ銀行は大きすぎる!地域分割すべきだ」という声に応えて,「さいたまゆうちょ銀行 本店横浜出張所」ができたりしたら,みずほ銀行が県ごとに分割して「福島みずほ銀行」ができるのに匹敵するほどのネタだと思います.
その名も,NHKの「Weekend Japanology」.Japanologyとは「日本学」のことで,日本の文化や現代の日本の姿を英語で海外向けに放送する番組です.メインはピーター・バラカン.
元々はNHKワールド(海外向け放送局)で放送されているところ,国内向けにも総合テレビで再放送されています.
目的が目的なので英語の番組なのですが,日本語が副音声で入っていますので,日本人が楽しむにも非常におもしろい番組ですし,英語の学習にも非常に有効です.1回ではなかなか理解できなくても,2回目・3回目にわからなかったところを注意して聞くようにすることで,概ねわかるようになることがあります.
なお,私の家のテレビは10年ほど前に5千円で買った中古の14インチと,もう1台は5年ほど前に2万円ほどで買ったテレビデオなので,副音声などという高級な機能はついていません.
以前からたまに見ていたのですが,最近ビデオで録画して見ることにしようと,録画を予約しました.
最初に録画したときは普通に録画できたのですが,次はなぜか環境映像.そう,深夜枠のこの番組は,他の番組の都合で毎週放送時間が変わるようなのです.
気を取り直して次の週を録画し,見てみたのですが...
最初のうちはきちんと録画できていたものの,字幕で「神奈川県西部で強い地震がありました」というテロップが入り,その後「番組の途中ですが,ここで地震の情報をお伝えします.先ほど神奈川県西部で...」と打ち切りになってしまいました.その日は夜中に神奈川で大きな地震があった日で,その後はニュースから戻ることがありませんでした.
それにしても放送時間がいつも変わるとか,地震で打ち切られるとか(これは仕方ありませんが),気まぐれな番組なものです.
地震で打ち切られた回は,なんと最終回でした.10月の番組改変で45分から30分に短くなり,「Begin Japanology」と改題のうえ放送されることになっています.
何を今さら,と思わざるを得ません.
年金納付金の着服により懲戒免職となった元職員について,刑事の時効が成立していない場合は地公体(地方公共団体)に促し,地公体が告発しなければ国が告発するという話です.
既に多くの自治体は「今さら告発せず」という方針を決めており,むしろ「告発する」という判断をしている自治体は少数にとどまっているようです.
金額の多寡にかかわらず着服が悪いことは当然で,そのような職員が懲戒免職の処分を受けたことも,至極当然の成り行きです.しかし,少なくとも当時の考え方においては,金額が多額でなければ全額弁済のうえ免職とし,刑事告発は見送るということが妥当とされていたはずであり,そのように運用されてきたものです.当時でも金額が多ければ告発され刑事訴追されていたのであって,社会情勢が変わったからといって当時のことを今さら蒸し返そうとするなど,およそ冷静な対応とは思えません.
免職されて5年も6年も経っていれば,そのことを反省したうえ再就職している人も多いと考えるのが自然です.その時点の社会情勢では刑事処分までは厳しいだろうとして告発が見送られていたところ,再スタートをした今になってそれを蒸し返されることは,いくら本人の着服が原因とはいえ,いくらなんでも公正を欠くのではないでしょうか.
そもそも,その当時に仮に告発されていたとしても,検察官が起訴していたかどうかは非常に疑問です.「被害金を弁済し,既に懲戒免職にもなっており社会的制裁を受けている.」と,まさに当時の市役所が判断した理由をもって,起訴猶予にしたのではないかと思います.しかし今になって告発されれば,(本来は当時告発された人との公平性を考慮すべきところ)今の社会情勢に鑑み起訴されることも多分に考えられるところです.そうなれば再就職していたとしても今さら蒸し返された事件によって職を失うことも十分考えられ,社会のためにどちらがよいのか正直わからなくなります.(少なくとも,告発を受けた検察官は当時同様の事件で告発された人との均衡を十分考慮した判断をすることが望まれます.)
公平性という観点からいえば,もし今回の件で告発された人が次々起訴されるような状況になったら,当時告発されたが全額弁償や懲戒免職を理由に起訴猶予になった人について,国は「地公体は検察審査会に審査請求をすべきだ」という通達を出すのでしょうか(制度上できるかどうかはわかりませんが).また,年金以外の公金を横領した人(国民健康保険の収納員などを含む)についても,地公体に告発させるのでしょうか.
このようなことを考えるだけでも,政治が何か1つのことを動かすためにはその影響や類似事案との公平性などの周囲のことをいろいろ考えなければならないのであって,それを怠れば拙速のそしりを免れないといわなければなりません.
鳩山邦夫法相の「法相の関与なしでも死刑の執行が自動的に進むような方法を考えたい」というような発言が波紋を呼んでいます.
この発言は,およそ法相の職責や死刑というものの重大さを理解しない,きわめて不適切なものであると考えます.
そもそも刑罰というものは,国民が刑罰権を国の独占に委ね,国の行政権の一環として刑罰権を行使させるけれども,その重大な権力の行使に際しては,あらかじめ立法府が定めた法律のもと,行政府の請求(公訴の提起)のもとに裁判所がその可否を審査し,確定判決を得て行政府がそれを執行するというしくみです.つまり,国家(行政府)は裁判所のいわば許可を得て刑罰を執行することができる,という性質のものということができます.
死刑以外の刑罰(懲役や罰金など)は,行政官である検察官の指揮により行うこととされており,有罪の確定判決を得た検察官がその指揮によって執行することになっています.しかし,死刑はそうではなく,例外的に「法務大臣の命令による」こととなっています.
死刑の執行に法務大臣の関与を求めるのは,言うまでもなく,死刑が人の命を奪う究極の刑罰であり,仮に誤判やえん罪であった場合に,その被害の回復がおよそ不可能であることなどから,その執行には慎重の上にも慎重を期するため,大臣の決裁を要することとしたものです.
死刑が確定すると,法務省において,再度裁判の手続に漏れがないか,再審請求を行う理由がないかなどを精査し,救済策が尽きていること(本来死刑にならないはずの人が死刑判決を受けている可能性をすべて検討し,それを正す手段が尽きていること)を確かめた上,はじめて法務大臣の決裁が仰がれ,最終的に刑が執行されることになるのです.
司法において審理を尽くして死刑判決が確定したのであるから,改めて行政庁においてその妥当性を精査する必要はないとの主張は,一応成り立ちます.しかし,執行によって当事者による再審請求の可能性も事実上断たれる上,仮にえん罪により死刑が執行されたとなれば,法務大臣の首が飛ぶだけでは済まず,まさにその一点をもって死刑の廃止に向け舵を切らなければならなくなるほどの重大事であるわけですから,裁判所の許可を得たとはいっても,刑罰権を行使する行政庁において再度その可否を精査せよという趣旨は,死刑の特殊性および重大性を考慮した,ぜひ必要なプロセスであるということができます.
刑罰権の行使は法務省が行うものですから,仮に誤判やえん罪で刑が執行された場合,公訴を提起した検察官(これも法務省です),および十分な精査もせず漫然と刑を執行した法務省に相当の責任があるのは当然です.法相は,法務省のトップに与えられたその重責を理解していないと考えざるを得ません.法相は「誰でもはんこをついて執行したいとは思わない」とも言ったそうですが,死刑などなくて済むならないほうがよいと誰もが思っているのであって,誰でも死刑を求刑したいと思わなければ,誰でも死刑判決を書きたいとも思わず,誰でも死刑囚を場合によっては制圧して刑を執行したいなどと思わないのは当然のことです.死刑には多くの人が関与し,特に実際に執行に立ち会う人にとっては法相の比ではなく重圧となっているのですから,その点でも極めて無責任な考えです.
ところで,死刑をめぐる問題提起の中に,確定から執行まで10年ほどの期間を要していることや,確定者が100人を超えて「積滞」している状況を指摘する声があります.この点については,やはり死刑が究極の刑罰であるがゆえに行政庁においても慎重の上にも慎重を期して行っているためと解釈することもできますが,なるほど法律では「確定から6か月以内に命令を行わなければならない」という規定を設けているところでもあります(もっとも,再審請求や恩赦の出願などが行われていたり,共犯者の判決が確定するまでの間は進行が止まるという規定もあり,再審請求を行っている死刑囚も多いことから,すべての死刑囚について「規定が守られていない」状態というわけではありません).しかし,慎重なプロセスを踏んだが故に6か月の期間を経過したことについては,制度趣旨からも特段非難されることではなく,むしろ,時間をかけてでも慎重な精査を行うほうが優先されるべきと考えられます.(なお,執行に時間がかかるのは法相が書類を溜めているからではなく,純粋に法務省での精査に時間がかかっていることによると考えられるため,法相の関与がなくなったら次々執行されて「積滞」が解消するかといえば,そんなことは考えられません.)
対被害者の問題でも,一概に執行までの期間が無駄になっているとはいえません.実際上は執行までの間に要する期間で,拘置所では教誨などが行われると同時に,死刑囚自身の心情にも大きな変化があるとされています.つまり,自らの罪深さを自覚させ,少しでも反省の気持ちを引き出すことができれば,判決確定後まさに「ベルトコンベア式」に有無を言わさず処刑するよりも,刑罰というものの意義が果たされるというものです.
これらの点から,刑訴法の条文から削除すべきなのは法相の関与ではなく,むしろ6か月を原則とする条項のほうだろうと考えます.
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