教育再生会議は,「いじめ問題への緊急提言」において,加害者側児童生徒に対して,「指導・懲戒の基準を明確にし,毅然とした対応を取る」との提言をまとめましたが,出席停止については触れなかったようです.しかし,いじめられた側には「学校選択制度等の活用で,いじめを理由にした転校が認められていることを周知する」となっていながら,出席停止について何も触れないというのはおかしな話です.濫用は認められませんが,出席停止がやむを得ないような事例もあるのではないでしょうか.
(当初,「出席停止を盛り込んだ」と書きましたが,「明言は見送られた」が正当でした.おわびして訂正します.)
もともと学校教育法では「いじめ」の加害者に対する出席停止ができることを規定しており,過去にも何度となく「この規定を適用することもやむを得ない」という議論が起こっています.いじめられた側が学校に行けなくなるような事例では,いじめた側を出席停止にせざるを得ないということは,もともと法律が想定するところであり,それを執行するのは当然のことです.
学校教育法第二十六条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為三 施設又は設備を損壊する行為四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為○2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。○3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。○4 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。



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