日本道路公団(JH),首都高速道路公団,阪神高速道路公団,本州四国連絡橋公団のいわゆる「道路4公団」が,10月1日民営化されます.
小泉自民党の構造改革という流れで,民でできることは民で,ということなのだろうと思います.
しかし気になる点もあります.
独立行政法人情報公開法では,JHや首都公団などを承継する新会社を対象としておらず,民営化と共に国民の情報公開請求権がなくなることになります.
JHや首都公団などの不祥事や非効率経営のうち情報公開請求により明らかになったものは少なくないだけに,民営化の真の意図が「情報公開法からの解放」であるのではないかとさえ考えてしまいます.
関西国際空港株式会社は独立行政法人情報公開法の対象であり,民間会社でも対象となる例はあります.しかし,成田国際空港株式会社,東京地下鉄株式会社(東京メトロ)などは対象となっておらず,これらの会社は普通の会社と同程度の情報公開を行うにすぎません.(会計検査院の検査の対象ではあるかもしれませんが.)
よく言われる話として,地方の第三セクタ企業には情報公開請求が及ばないため,自治体のいろいろな問題が第三セクタに隠ぺいされているのではないかという話もあります.これに似たようなことが,今後のJHなどでも起こるということです.
本当に民営化され,株式の過半が民間に売り払われたような状態であれば,情報公開法の対象にすることは適切ではないと誰しも思います.しかし,上に述べた会社はすべて国や自治体が保有する会社であって,商法の適用を受ける官公庁といってもいい会社です.(実際に特別法で設立されている特殊法人です.)
このような会社については,所有者が国民や自治体住民であるとの考えのもと,情報公開法の適用対象に加えるべきではないかと考えます.
もともと情報公開法では情報開示を拒否できる場合をきちんと定めていて,その中には自分自身の企業経営上の正当な利益を害するおそれがある場合という規定が盛り込まれています.必要な場合はこの規定により不開示の決定をすればいいのであり,単に会社になったから対象から外すというのでは行政改革の責任を果たしたことにならないのではないかと思います.

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