インターネットには翻訳コンニャクというものが実在するそうです.
webブラウザに和文を入れるだけで英文にしてくれるうえ,さらにその逆までできてしまうなんて,世の中便利になったものです.
ネックは,まだ訳文の品質がよくないことです.なぜこの訳文になったのかを原文から推測して読み下さないといけないため,原文の言葉がわからないと訳文の意味が理解できないという欠点があります.今後,きちんと意味が理解できる言葉が返されれば完璧だと思います.
さて,インターネットに実在する翻訳コンニャクで,ある実験をしてみました.
和文→英文,英文→英文で,どうしても言語解釈の相違などによって,意味が異なって変換されることになります.私は,機械翻訳の結果を機械翻訳でもとにもどすことを繰り返したとき,どこかで訳文が収束するのではないか(両方の結果が一致するようになるのではないか)と考えました.
まず,下の文をご覧ください.(0)がもともと最初の原文で,テキストボックスにこんなことが書いてあったので,そのまま翻訳コンニャクに食わせました.
(0)ここに翻訳したい文章を入力してください。
(1)Please input the sentence that I want to translate into here.
(2)私がここに変換したい文を入力してください。
(3)Please input the sentence that I want to convert into here.
(4)私がここに変えたい文を入力してください。
(5)Please input the sentence that I want to change into here.
(6)私がここに変わって欲しい文を入力してください。
(7)I please input a sentence to want here to change.
(8)私は、どうか、変わるためにここで欲しい文を入力しました。
(9)I input a sentence to want here to be please strange.
(10)私は、どうか奇妙であるためにここで欲しい文を入力しました。
(11)Because I was please strange, I input a sentence to want here.
(12)私がどうか奇妙だったので、私はここで欲しい文を入力しました。
(13)Because I was please strange, I input a sentence to want here.
(14)私がどうか奇妙だったので、私はここで欲しい文を入力しました。
(15)Because I was please strange, I input a sentence to want here.
(11)のところでループになり,機械の解釈が確立したことを意味します.
まず,最初の段階で主語を間違えた上に into here が何に係っているかを取り違えたのが大きいでしょう.(「ここに」は副詞のhereでいいと思うんですが,いずれにせよ何に係っているかは取り違えるでしょう.)
(3)(5)(7)のあたりでは単語の変換がだんだんずれていきますが,なぜかconvert intoまでは能動なのに,change intoから受動に化けました.(that I want to change into hereだと,that以下は「私がここで着替えたい」になるのではないかと思います.
その後のstrangeなどは,これこそが翻訳コンニャク人工知能の醍醐味だと思います.
次に試したのは,憲法第9条です.
この条文は,人間でも解釈が割れていて,日本は戦争ができない,いや,できる,といった応酬が繰り広げられています.日本は世界にきわめて深刻な事態を生じさせることができるのか,それともできないのか.
(0)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(1)A citizen of Japan desires international peace to be based on justice and order faithfully, and the use of a threat by war as motion of national power and military power or military power abandons this for means to solve an international dispute forever.
(2)日本の住民は国際的な平和に忠実に正義と順序に基づくよう求めます、そして、国力と軍事力の運動または軍事力としての戦争による脅しの使用は永遠に国際的な論争を解く手段のためにこれを捨てます。
(3)Japanese inhabitants demand it from international peace to be based on justice and order faithfully and use of a threat by the strength of a nation and exercise of the armaments or war as the armaments throws this away for means to untie a dispute international eternally.
(4)日本の住民はそれを忠実に正義と順序に基づく国際的な平和に要求します、そして、国の強さと軍備としての軍備または戦争の運動による脅しの使用は永遠に論争インターナショナルを解く手段のためにこれを捨てます。
(5)Japanese inhabitants demand it from international peace to be based on justice and order faithfully and strength of a country and use of a threat by exercise of armaments as armaments or war throw this away for means to untie the dispute International eternally.
(6)日本の住民はそれを忠実に正義と順序に基づく国際的な平和に要求します、そして、国の強さと軍備または戦争としての軍備の運動による脅しの使用は永遠に論争インターナショナルを解く手段のためにこれを捨てます。
早くも3往復で収束です.
最初の翻訳では to be がいらなかったですね.あとは文の接続を正しく理解していません.その結果,1往復で行動の主体が変わりました.国民は「平和」に正義と秩序を求めてしまい,日本の平和主義が大変他力本願なものであることを早くも露呈する結果になりました.
ただ,戦争や威嚇は永遠に国際的な論争(紛争)を解決する手段のためにこれを捨てると言っています.つまり,紛争を永遠になくすために,戦争をやめると断じているのです.
人によっては,9条を「国際紛争を解決する手段としては」と限定して「永久にこれを放棄する」と解釈する人もいて,その人に言わせれば「今の戦争は世界を泥沼にする戦争だから放棄していないのだ」ということになるのでしょうが,それと比べてなんと明快な判断でしょう.
その後,「正義と秩序に基づく」の部分が国際平和にかかりましたが,今度は国民がそれに何かを求めているようです.論争インターナショナルっていうのはなにかわかりませんが,多分「論争ジャパン」があるんでしょう.日本航空インターナショナルと日本航空ジャパンのように.
最後に,24条を解釈してもらいました.
「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し」のくだりには,2つの解釈がありえます.
婚姻には両性の合意のみで十分であって,それ以外の要件を何ら加重してはならないことを保障する性質のものか.
それとも,婚姻を両性の合意に基づく婚姻のみに限定する趣旨のものか.
この2つの違いは通常はあまり関係ないのですが,前者の解釈によれば,憲法の「両性の合意のみ~」は同姓婚を積極的に否定したものではなく,両性でないものについて憲法はなんら規定していないと考えられます.しかし後者であれば,両性でない結婚は憲法が禁止していると考えられなくはありません.(おそらく1946年の公布のときには全く想定されていなかったでしょうけど)
(法律論の問題は冗談です,冗談)
(0)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(1)There is the basis only for an agreement of two different characters, and the marriage is concluded, and, on the basis of a thing having the right that a couple is equal, it must be maintained by mutual cooperation.
(2)2つの異なる性格の協定だけの根拠があります、そして、結婚は終わられます、そして、二人が平等である右を持っているものに基づいて、それは相互協力によって維持されなければなりません。
(3)It must be maintained by mutual cooperation only two agreements of different character are well-grounded and marriage is ended and and two people are based on a thing having the equal right.
(4)それは、異なる性格の2つの協定だけがそうである相互協力によって維持されなければなりません基礎がしっかりしたおよび結婚‖終える、そして、そして、2人は、等しい権利があっているものに基づきます。
(5)The foundations that only two agreements of different character must be maintained so by mutual cooperation did it well and finish marriage ‖ and and, as for 2, an equal right is based on the thing which there is.
(6)異なる性格の2つの協定だけが相互協力によってそうに保たれなければならない基礎は、よくそれをして、結婚‖を終えます、そして、そして、2に関しては、等しい権利は、そこにあるものに基づきます。
(7)It is good, and the foundations that only two agreements of different character must be kept so by mutual cooperation do it and finish marriage ‖ and and a right to be equal about 2 is based on a thing in there.
(8)それはよいです、そして、異なる性格の2つの協定だけが相互協力によってそうにしておかれなければならない基礎は、それをして、結婚‖を終えます、そして、そして、およそ2がものにそこで基づく同等の者である権利。
(9)The right that is a based equal person the basics that must be done do it and finish marriage ‖ and and it is good, and only す and two agreements of different character are so by mutual cooperation, and about 2 are there to a thing.(10)ベースの平等の人である右、されなければならない基本は、それをして、結婚‖を終えます、そして、そして、それはよくて、すだけで、相互協力によって、そして、あたりを2がものにそこにあるように、異なる性格の協定がそうである2です。
(11)The right that is a person of equality of a base, the basics that must be considered to be it do it, and finish marriage ‖ and and an agreement of different character is so so that it is good, and there is 2 to a thing there in by すだけで, mutual cooperation and an area || is 2.
(2)を見てください.いきなり結婚が終わってしまいます.憲法からして積極的な破綻主義(激ウソ)を採用するわが国で離婚率が高いのがよく理解できます.
(「成立」をconcludeと訳したのが問題?終わるという意味のほか,条約を成立(締結)させるなどの意味があるらしい.)
(2)で「右」と訳されたrightですが,(4)で「権利」に戻っています.いずれにせよ,最後まで結婚は終わるそうです.
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